海外生活セミリタイア中の日本国衆参選挙投票、在外選挙制度の改正点は?
海外生活セミリタイアをしている間に、日本で選挙が行われることがあるかもしれませんね。
海外セミリタイア生活をしている人は、日本の選挙に投票することができないのでしょうか?
そういったケースのために、「在外選挙制度」というものがあります。
「在外選挙制度」とは、外国からでも日本の国政選挙の投票ができる制度のことです。
あらかじめ登録申請の手続きをしておけば、「在外選挙人証」を取得でき、
選挙の投票権利が得られます。
そして滞在中の外国から日本の国政選挙に投票ができるのです。
登録申請の受付は、日本大使館や海外にある日本国総領事館で行っています。
この在外選挙制度ですが、最近、改正されて以下のように変更されました。
1.2007年6月1日以降に行われる国政選挙からは、
これまでの衆議院・参議院の比例代表選挙に加えて、
衆議院小選挙区選出議員選挙と参議院選挙区選出議員選挙、
そしてそれらの補欠選挙および再選挙にも投票ができるようになりました。
2.今回の改正により、
海外居住期間が3ヶ月未満の方でも登録申請ができるようになりました。
(ただし、在外選挙認証が取得できるのは海外での滞在が3ヵ月以上経過した後となります!)
今回の在外選挙制度の改正は、日本の選挙投票率の低下と、
若年層の海外留学・ワーキングホリデーの定着や
定年退職者層の海外ロングステイ人口の増加に見られる、
「海外暮らし」ブームの流れに対応したものと思われます。
近いところでは、2007年の夏に(予想では7月中に)、
さっそく参議院議員・通常選挙が行われる予定です。
在外選挙制度は、海外への移住者や長期の在住者だけでなく、
3ヶ月以上にわたる海外旅行・ホームステイ・海外語学留学・ワーキングホリデー(ワーホリ)
をされている方も適用されます。
海外セミリタイヤ生活で海外暮らしロングステイをされている方は、
滞在国にあるもよりの総領事館で、おはやめに登録申請をしておくとよいでしょう。
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